大日本帝国憲法に親しまう(13) - koreyasublog - Yahoo!ブログ![イメージ 1]()
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
天皇は、日本の元首として日本を統治されていらっしゃる訳ですから、国の最も重要な外交手段であるところの、戦争を宣戦布告されたり、また講和されたり、その他外国との条約を締結されることは、真に当然であり、相応しいことであります。
現代の日本では、派閥力学の上で色々と調整した結果の、妥協の産物である外交政策をもとに、政府が諸外国と交渉するのでありますが、そこには天皇といふ最高のご人格を通しての外交を行ふ時のやうな人格性に欠けるのであります。
私がかつてかかってゐた病院の中には、院長が医師や職員のために書かれた標語が貼ってありました。曰く、「判りやすい病院にならう」であります。
国家も、元首の人格を通して政策を行ったほうが、はるかに「判りやすい」のであります。
天皇は、日本の元首として日本を統治されていらっしゃる訳ですから、国の最も重要な外交手段であるところの、戦争を宣戦布告されたり、また講和されたり、その他外国との条約を締結されることは、真に当然であり、相応しいことであります。
現代の日本では、派閥力学の上で色々と調整した結果の、妥協の産物である外交政策をもとに、政府が諸外国と交渉するのでありますが、そこには天皇といふ最高のご人格を通しての外交を行ふ時のやうな人格性に欠けるのであります。
私がかつてかかってゐた病院の中には、院長が医師や職員のために書かれた標語が貼ってありました。曰く、「判りやすい病院にならう」であります。
国家も、元首の人格を通して政策を行ったほうが、はるかに「判りやすい」のであります。
いまでは帰化人やカルト宗教、売国左翼の入り混じった国会の中で、国の危機に明確な決断を下すことにも手間取るありさま。
鳩山や、山口那津男が勝手に支那で国の代表づらをして支那共産党に迎合する姿は完全に逆さ事ですね。逆賊を処分できない現行憲法は破棄すべし!
第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
� 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
岩波書店発行の『広辞苑』によれば、戒厳とは、「戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。」とのことである。
左翼系の岩波だから、特に人権云々と書くのだらうが、治安を維持するために夜間の外出禁止などの措置がとられる。一旦緩急あって、通常の警察力では取締りが困難な場合にとられる非常の措置が戒厳であり、それを宣告することが軍を統帥する天皇に委ねられてゐるのである。
ここには、国家の危急のときにあっても、国家の秩序を維持し国民の安全を図るために、この憲法が如何に腐心してゐるかが如実に感ぜられる。例へば、2.26事件のときなど、反乱軍を鎮めるには軍の力を用ゐるしか方法がなかったので、戒厳令が敷かれた。
尚、戒厳は英語では martial law (マーシァル・ロウ)と言ふ。マーシァルとは「軍隊の」と言ふ意味である。軍隊が公布する法律とのことで、通常の国家ならこの非常の備へをしてゐる。日本国憲法は、そもそも非常事態があることを想定してゐない。進駐軍が治安を維持してゐた昭和27年4月まではそれでもよかったかもしれないが、それ以後はご承知の通り、スパイ防止法もなければ国家反逆罪も策定されてゐない、だらしない半人前国家に成り下がってゐる日本だからこそ、スパイは我が物顔に横行し、拉致なども白昼平然と行はれてゐるのである。国民は、明治の初年に心を戻して、もう一度維新をし直さなければならない。
� 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
岩波書店発行の『広辞苑』によれば、戒厳とは、「戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。」とのことである。
左翼系の岩波だから、特に人権云々と書くのだらうが、治安を維持するために夜間の外出禁止などの措置がとられる。一旦緩急あって、通常の警察力では取締りが困難な場合にとられる非常の措置が戒厳であり、それを宣告することが軍を統帥する天皇に委ねられてゐるのである。
ここには、国家の危急のときにあっても、国家の秩序を維持し国民の安全を図るために、この憲法が如何に腐心してゐるかが如実に感ぜられる。例へば、2.26事件のときなど、反乱軍を鎮めるには軍の力を用ゐるしか方法がなかったので、戒厳令が敷かれた。
尚、戒厳は英語では martial law (マーシァル・ロウ)と言ふ。マーシァルとは「軍隊の」と言ふ意味である。軍隊が公布する法律とのことで、通常の国家ならこの非常の備へをしてゐる。日本国憲法は、そもそも非常事態があることを想定してゐない。進駐軍が治安を維持してゐた昭和27年4月まではそれでもよかったかもしれないが、それ以後はご承知の通り、スパイ防止法もなければ国家反逆罪も策定されてゐない、だらしない半人前国家に成り下がってゐる日本だからこそ、スパイは我が物顔に横行し、拉致なども白昼平然と行はれてゐるのである。国民は、明治の初年に心を戻して、もう一度維新をし直さなければならない。
反日マスゴミ報道、売国教育、在日の犯罪が横行する現在。現行憲法が外国人犯罪者やスパイ、反日分子を野放しにしている。
国の秩序をおびやかす悪に対しては厳しい処分が必要なのだ。
第15条 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス
乃木大将は、日露戦争に勝利して、水師営で、ロシアの将軍ステッセルと会見した。このとき写真を撮るに当り、乃木大将は、敵の敗軍の将ステッセルにサーベルを着剣することを許可した。これが武士の情けである。
さて、大東亜戦争終結後、アメリカが日本にしたことには、武士の情けはあっただらうか。彼ら流に言へば、騎士道はあっただらうか、といふことだ。早い話が、戦争放棄の第九条を押し付けるに及んで、武士道は全く感じられない。私が育った昭和20年代は、世の中に叙勲といふことは廃止されてなかった。それが復活したのは、もう少し経ってからのことである。
思へば、大東亜戦争は日本が存亡を賭けて闘った空前の戦争であった。亡びなかったのは、天皇陛下の御聖断がちゃうどよいタイミングでなされたことによる。しかし敗戦後六十四年間、日本は緩慢な亡国の路を辿ってゐる。民主党政権になってからは、それに止めを刺すかの如き観がある。われら国民は、ここでもう一度、救国の戦ひをしなければならない。
乃木大将は、日露戦争に勝利して、水師営で、ロシアの将軍ステッセルと会見した。このとき写真を撮るに当り、乃木大将は、敵の敗軍の将ステッセルにサーベルを着剣することを許可した。これが武士の情けである。
さて、大東亜戦争終結後、アメリカが日本にしたことには、武士の情けはあっただらうか。彼ら流に言へば、騎士道はあっただらうか、といふことだ。早い話が、戦争放棄の第九条を押し付けるに及んで、武士道は全く感じられない。私が育った昭和20年代は、世の中に叙勲といふことは廃止されてなかった。それが復活したのは、もう少し経ってからのことである。
思へば、大東亜戦争は日本が存亡を賭けて闘った空前の戦争であった。亡びなかったのは、天皇陛下の御聖断がちゃうどよいタイミングでなされたことによる。しかし敗戦後六十四年間、日本は緩慢な亡国の路を辿ってゐる。民主党政権になってからは、それに止めを刺すかの如き観がある。われら国民は、ここでもう一度、救国の戦ひをしなければならない。
大六条 天皇ハ大赦特赦減刑及び復権ヲ命ス
辞書によると、大赦とは、「恩赦の一種。政令で定めた罪に対する刑罰の執行を赦免すること。まだ刑の言渡しを受けてゐない者については公訴権が消滅する」、また特赦とは、「恩赦の一。刑の言ひ渡しをうけた特定の犯罪者に対して有罪言ひ渡しの効力を失はせるもの。」と説明されてゐる。
日本国憲法でも、第7条に同様の規定があるが、「内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」などと、冗漫な表現になってゐる。占領軍の顔色を上目遣ひで見ながら、なんとか日本の伝統を残さうとした当時の政治家達の苦労が彷彿とするが、やはり憲法とは、明治憲法のやうに簡明直截なのが好ましい。
辞書によると、大赦とは、「恩赦の一種。政令で定めた罪に対する刑罰の執行を赦免すること。まだ刑の言渡しを受けてゐない者については公訴権が消滅する」、また特赦とは、「恩赦の一。刑の言ひ渡しをうけた特定の犯罪者に対して有罪言ひ渡しの効力を失はせるもの。」と説明されてゐる。
日本国憲法でも、第7条に同様の規定があるが、「内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」などと、冗漫な表現になってゐる。占領軍の顔色を上目遣ひで見ながら、なんとか日本の伝統を残さうとした当時の政治家達の苦労が彷彿とするが、やはり憲法とは、明治憲法のやうに簡明直截なのが好ましい。
第17条 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
� 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
摂政とは、天皇の何らかのご理由で、大権を行ふことが不可能となった場合に代理としてその大権を行うことである。
昭和の天皇陛下は、まだ皇太子であられた頃から、ご病弱であらせられた御父君・大正天皇の摂政をされた。このため、お早くに帝王学を実践された。此のときのご経験が、あとあと非常に有益であったと拝察する。
また、大東亜戦争に敗戦して、日本が連合軍によって占領され、天皇大権の行使が不可能だった時期があるが、このことも物理的に天皇大権の行使が不可能であり、日本の政治は、マッカサー司令官に従属してゐた。此のことも、一種の実質的な摂政とみなすことができるのである。
ところが、帝国憲法の第75条には、摂政を置く期間中は、憲法及び
� 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ
摂政とは、天皇の何らかのご理由で、大権を行ふことが不可能となった場合に代理としてその大権を行うことである。
昭和の天皇陛下は、まだ皇太子であられた頃から、ご病弱であらせられた御父君・大正天皇の摂政をされた。このため、お早くに帝王学を実践された。此のときのご経験が、あとあと非常に有益であったと拝察する。
また、大東亜戦争に敗戦して、日本が連合軍によって占領され、天皇大権の行使が不可能だった時期があるが、このことも物理的に天皇大権の行使が不可能であり、日本の政治は、マッカサー司令官に従属してゐた。此のことも、一種の実質的な摂政とみなすことができるのである。
ところが、帝国憲法の第75条には、摂政を置く期間中は、憲法及び
皇室典範の条規は変更してはならないとの規定がある。
日本国憲法の制定は、この明治憲法の規定に明白に違反してゐながら
圧倒的な米軍の圧力に負けて行われたものであり、
後述するやうに本来は「無効」なのである。