第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
この第6条に対応する、現憲法第7条では、次の通り規定してゐる。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。(以下略)
「内閣の助言と承認により、国民のために」と、なくもがなの言い訳めいた文言が並んでゐる。
帝国憲法は、第五条で、「帝国議会ノ協賛ヲ以テ」と単純明快に規定してゐるので、本来はこれで充分な筈なのだ。帝国憲法第6条こそ、達意の名文である。
この第6条に対応する、現憲法第7条では、次の通り規定してゐる。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。(以下略)
「内閣の助言と承認により、国民のために」と、なくもがなの言い訳めいた文言が並んでゐる。
帝国憲法は、第五条で、「帝国議会ノ協賛ヲ以テ」と単純明快に規定してゐるので、本来はこれで充分な筈なのだ。帝国憲法第6条こそ、達意の名文である。
第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
この帝国憲法が行はれてゐた明治とは、どういふ時代であったのだらうか。まず言へることは、言葉には相応の重みがあったといふことである。明治になって武士といふものは表向きはなくなったが、「武士に二言は無い」いふ言葉に象徴されるやうに、武士道は依然として健在であった。武士の気概は富国強兵策に生かされ、日清日露の両戦役で遺憾なく発揮された。日本はどこに出しても恥ずかしくない独立国だったのである。
しかるに、われらが現代日本は、昭和28年4月28に独立を回復したとは言へ、国防は依然として片務的な日米安全保障条約により、米軍の来援に俟つことを以って可とする、極めてあやふやな状態に置かれてゐる。極言すれば機能してゐない。であるからこそ、国民が外国に拉致されるといふ国家的不祥事の発生を許してゐる。
斯様な状態では、憲法の文言をはじめ、あらゆる分野での言葉が重みを失ふことは、不可避であらう。事実、現代の国会の開会式で、天皇陛下の述べられるご挨拶を、共産党の議員は退席してボイコットするといふ不逞の有様である。このたび民主党が政権をとったが、どんな雰囲気の国会運営になるのか、今から思ひやられる。
言葉に然るべき重みを持たせるためには、相当の努力を覚悟しなければならぬ。愛国者は心してこの問題に取り組んで貰ひたい。
この帝国憲法が行はれてゐた明治とは、どういふ時代であったのだらうか。まず言へることは、言葉には相応の重みがあったといふことである。明治になって武士といふものは表向きはなくなったが、「武士に二言は無い」いふ言葉に象徴されるやうに、武士道は依然として健在であった。武士の気概は富国強兵策に生かされ、日清日露の両戦役で遺憾なく発揮された。日本はどこに出しても恥ずかしくない独立国だったのである。
しかるに、われらが現代日本は、昭和28年4月28に独立を回復したとは言へ、国防は依然として片務的な日米安全保障条約により、米軍の来援に俟つことを以って可とする、極めてあやふやな状態に置かれてゐる。極言すれば機能してゐない。であるからこそ、国民が外国に拉致されるといふ国家的不祥事の発生を許してゐる。
斯様な状態では、憲法の文言をはじめ、あらゆる分野での言葉が重みを失ふことは、不可避であらう。事実、現代の国会の開会式で、天皇陛下の述べられるご挨拶を、共産党の議員は退席してボイコットするといふ不逞の有様である。このたび民主党が政権をとったが、どんな雰囲気の国会運営になるのか、今から思ひやられる。
言葉に然るべき重みを持たせるためには、相当の努力を覚悟しなければならぬ。愛国者は心してこの問題に取り組んで貰ひたい。
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
�此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若シ議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
この条文は、起りうる全ての場合を想定し、それに着実に対処するべきことが、理路整然と述べられてゐる。それにつけても思ひ出すのが、 現憲法下に於いて、帝国憲法下の天皇の勅令に代って、福田赳夫元首相が、日航機をハイジャックしたテロリストの無法な要求に、唯々諾々と従ひ、「超法規的措置」などと言ひ訳をして、警察が折角捕まへた犯人を釈放したことである。警察官は、さぞ悔しかったことであらう。帝国憲法の場合、勅令に対して後で議会のチェックがあり、それに適合しなければその勅令は失効する。しかし福田元首相は、「超放棄的措置だから、なにもフォローしなくてもよい」とばかり、この超法規的措置がどんな結果をもたらしたのかについて、責任ある態度をとったとは言へない。
余談になるが、人質を盾にたてこもる式の脅迫に対しては、人質の生命を余りにも尊重し過ぎると、事態の本質を見誤る。犯人の要求に屈したら、これに味をしめた犯人は、また同じ事を繰り返すだらう。また類似の犯罪の発生を助長するだらう。この際、人質の生命より国家体制維持のほうが、優先するのである。犠牲になる人質本人とその家族は、気の毒ではあるけれども、「これで国家の体制維持に貢献したのだ」と、以って瞑すべきなのである。戦後の大甘の風潮の裏には、戦争放棄する憲法9条の、偽善的おためごかしの猫なで声が聞えるのだ。この憲法を破棄しないことには、日本の未来は皆無である。
�此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若シ議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
この条文は、起りうる全ての場合を想定し、それに着実に対処するべきことが、理路整然と述べられてゐる。それにつけても思ひ出すのが、 現憲法下に於いて、帝国憲法下の天皇の勅令に代って、福田赳夫元首相が、日航機をハイジャックしたテロリストの無法な要求に、唯々諾々と従ひ、「超法規的措置」などと言ひ訳をして、警察が折角捕まへた犯人を釈放したことである。警察官は、さぞ悔しかったことであらう。帝国憲法の場合、勅令に対して後で議会のチェックがあり、それに適合しなければその勅令は失効する。しかし福田元首相は、「超放棄的措置だから、なにもフォローしなくてもよい」とばかり、この超法規的措置がどんな結果をもたらしたのかについて、責任ある態度をとったとは言へない。
余談になるが、人質を盾にたてこもる式の脅迫に対しては、人質の生命を余りにも尊重し過ぎると、事態の本質を見誤る。犯人の要求に屈したら、これに味をしめた犯人は、また同じ事を繰り返すだらう。また類似の犯罪の発生を助長するだらう。この際、人質の生命より国家体制維持のほうが、優先するのである。犠牲になる人質本人とその家族は、気の毒ではあるけれども、「これで国家の体制維持に貢献したのだ」と、以って瞑すべきなのである。戦後の大甘の風潮の裏には、戦争放棄する憲法9条の、偽善的おためごかしの猫なで声が聞えるのだ。この憲法を破棄しないことには、日本の未来は皆無である。
腰抜け憲法のままでは、拉致被害者は絶対に帰ってきません。そこで憲法9条に第3項を追加しませう。
� 前項の規定に拘らず、国民が外国によって拉致された場合は、武力を含むあらゆる手段に訴へてでも、奪還するものとする。
� 前項の規定に拘らず、国民が外国によって拉致された場合は、武力を含むあらゆる手段に訴へてでも、奪還するものとする。
東京裁判は魔女裁判だ。
キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などは、みな一神教であり、異端といふことを極端に嫌ふ。この風潮により、キリスト教国では多くの罪の無い人々が魔女裁判にかけられ、命を失った。驚くのは、新大陸アメリカでさへも、魔女裁判が行はれたことである。(ナサニエル・ホーソーン著『七破風の家』はこのことをテーマにした力作である。)
さて、この異端者排除の風潮に、白人種が有色人種から攻撃され緒戦では完敗したことへの復讐心が加はったのが、東京裁判の動機ではなかったであらうか。さすれば、事後法を用ゐて不遡及の原則に違反してまで、執拗にこの異常な裁判を行ったことが、理解できるのである。結局、日本民族はキリスト教国アメリカの狂気の犠牲になったのだ。
これらの狂気を鎮めて、日本民族が地球上に真の平和をもたらすまで、あと何百年、否、何千年かかるだらうか。しかし、道は遠くても、我らは進まなければならない。それが日本民族の使命であるからだ。
さて、この異端者排除の風潮に、白人種が有色人種から攻撃され緒戦では完敗したことへの復讐心が加はったのが、東京裁判の動機ではなかったであらうか。さすれば、事後法を用ゐて不遡及の原則に違反してまで、執拗にこの異常な裁判を行ったことが、理解できるのである。結局、日本民族はキリスト教国アメリカの狂気の犠牲になったのだ。
これらの狂気を鎮めて、日本民族が地球上に真の平和をもたらすまで、あと何百年、否、何千年かかるだらうか。しかし、道は遠くても、我らは進まなければならない。それが日本民族の使命であるからだ。